猫の飼養保管方法(3)
7.不妊・去勢措置(規則第8条第4号チ、リ関係)
飼養頭数が増えて、適切な飼養管理ができなくなってしまった場合には、動物を劣悪な飼養環境下に置いて虐待することとなるだけでなく、人に迷惑や被害等を及ぼしたり、
遺棄や虐待等の違法な事例を発生させることとなります。動物が繁殖し、繁殖数が増加しても適切に飼養できる場合以外は、できる限り繁殖を制限するように努めましょう。
繁殖を制限する主な方法としては、去勢手術(数千〜数万円)、不妊手術(数万円)、雄雌の分別飼育などがあります。
不妊去勢手術は、一般的には大人になる前に行う方が望ましいとされており、その効果としてはみだりな繁殖を防止するだけでなく、
性格が穏やかになってしつけがしやすくなること、発情期のストレスを軽蔑できること、子宮蓄膿症等の病気を予防できること等があげられています。
なお、デメリットとしては肥満やホルモン失調が認められる場合があること等があげられています。
8.その他(規則第8条第4号ソ関係)
○幼児期に親兄弟と過ごした経験は大切であることから、子猫を親兄弟とは別に飼う場合は、ある程度大きくなってから(社会化期が過ぎてから)が望ましいといわれています。
○個体識別と終生飼養:マイクロチップ等による個体識別措置による所有者の明示と終生飼養は、飼い主の愛情と責任のあかしです。
○本文は必要最小限のことについて記載したものです。飼養保管方法の詳細については、専門の飼育書等をご参照下さいますようお願いします。
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